MENU

2章.行政手続法 (後半)

それでは、行政手続法の後半をやっていきましょう。

皆さんの中で、行政指導って何?って思ってる方いらっしゃいませんでしょうか?この分野は、細かい部分のイメージがなかなか掴みにくい分野です。

今日はその部分をガバッと解説していきますので、今日の動画を見て頂ければ、行政手続法をサクッと攻略することができますので、ぜひ最後までご覧ください。

前回は、この申請に対する処分と、不利益処分、この2つやりましたね。今日は残りの3つ(行政指導、届出、命令等の制定)やっていきます。

最後に、今まで黙っていた重要なことをお伝えさせていただきますので、最後までしっかり聞いて頂きたいんですが、前回のことで、1つ皆さんに気になることがあると思うんですよ。

この不利益処分のところなんですが、ちゃんと復習できていたら、少し気になってるのが、多分ここだと思うんですよね。不利益処分の処分基準が、努力義務になってるの、気になりませんでした?

これ処分基準(12条)じゃなくて、審査基準の方は、ここが法的義務なんですよ。

だけど、処分基準は努力義務と。あれ?すごく重要なことは、ほとんど法的義務になってるって、前回言ってたけど、処分基準って重要じゃないの?ってことですよね。

だって処分基準っていうのは、パチ屋の営業許可をいきなり取り消すような基準ですから、すごく重要じゃないですか。そんな基準は、絶対に定めなきゃダメだって思いますよね。

でも、これを努力義務にするには理由があるんですね。というのも、この処分基準をきっちり明確に定めちゃうと、逆に悪用される恐れがあるんですね。

例えば、こういう時はパチ屋の許可取り消しますよとかを全部具体的に列挙してたら、それを逆手に取って、じゃあ、こういう場合はギリギリOKなんじゃないかとか、処分基準に書いてない、この辺までだったら、グレーなんだけど、やっちゃっていいんじゃないか、みたいに悪用してくるやつがいるんですね。

なので、本当は基準定めたいんだけれども、悪用してくるやつがいるんで、あくまで努力義務に定めてるっていう風に、ここは覚えておいてください。これ不利益処分の処分基準のところですからね。

目次

行政指導

では、今日やる行政指導を、十分理解するには、この処分っていう意味を理解しておいた方がいいんですね。前回、軽くしか触れなかったんで、今回は、まずこの「処分」って何なんだっていうのをちゃんとやると。

はい、処分っていうのは、「行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、義務を課し、権利を制限するもの」で、一番重要なのはここですね、直接に義務を課し、権利を制限するもの。これを、処分っていうんですね。なんか公務員の方がやる行為で、国民に義務を課して、権利を制限するもの。

そして、これは、あんまり法律に馴染みのない方だと、パッと聞いて、何が重要なの?って、なんか普通のこと言ってるだけじゃんとか、そうに思うかもしれないんですけど、これめちゃめちゃすごいこと言ってますからね。

例えば、あなたに他の人より3倍の税金を払うという義務を課していいですか?あなたが車を運転する時に、他の人はいいけど、あなただけ助手席に人を乗せちゃダメっていう権利を制限していいですか?って言われたら、絶対嫌だと思うんですよ。

つまり、義務を課したり、権利を制限するって、これやばいことなんですね。本来、人は自由なのに、それが制限されるわけですから、そういう、超一方的な、ジャイアンみたいな行為を、処分って言いますんで、このイメージをつけといてください。

そして、これは他の分野でも、なんか行政法の総論とか、行政事件訴訟法とかでも、似たような概念が出てくるんですが、その時は、若干言葉が変わって、処分のことを、「行政行為」って言ったり、あとは「処分性」って言ったりとか、学者とかに言わせると、もしかしたら厳密には意味が違うのかもしんないんですが、大体こういうことですね。

ジャイアンみたいな行為のことを処分と呼ぶんだっていうこと覚えておいて頂きたいんですね。

そして、今日やる、この行政指導っていうのは、この処分とは全然違うんですよ。どう違うかって言うと、

はい、まず定義を見て頂きたいんですが、2条6号に定義載ってますね。行政指導とは、行政機関がうんぬんかんぬんで、最後重要なんですけど、処分に該当しないものって書いてあるんですね。出ました、処分。処分じゃないんですよ。

要は、行政庁の、ま、行政がやる行為で、処分に当たらない、なんか指導とか、アドバイスとか、そういうものを行政指導だって言う風に定義してるんで、もうこれ明らかに、行政指導は処分じゃないってのが分かりますよね。

で、処分じゃないっていうのは、キーワードで言うと、任意ですね、相手方の任意の協力が必要なものを処分じゃないっていう風に、覚えておくと分かりやすいと思うんですよ。

任意か強制かっていう風にも言い換えられるんですけど、ま、刑事手続きなんで、行政法とは違うんですが、このイメージですね、

例えば職務質問、新宿歩いてて、警察官に声かけられて、お名前なんですか?どこ行くんですか?何持ってるんですか?とか、なんかそういう職務質問ってあると思うんですけど、これって実は任意の協力なんですね。

なので、最初に職務質問したいんですけど、いいですか?はい、いいですよって言わない限り、ま、基本的にはこれやっちゃダメなんですよ。

はい。これが任意の意味ですね。全然強制してないですよね。あらかじめ確認してますから。

一方、その処分とか、その強制って言われるものは、もう逮捕をイメージして欲しいんですよ。逮捕って、今から逮捕するけど、いいですか?いいですよとか言わないじゃないですか。もう問答無用で押さえつけて、縛りつけて、どっか持ってきますよね。

これが強制だったり、処分だったり、いわゆるジャイアンってやつですね、もう一方的に、任意の協力とかは全然違うじゃないですか。

なんで、この区別、この任意と強制の区別っていうのを、イメージしてもらいたいんですね。

で、何度も言う通り、行政指導は任意ですから、行政指導に協力して下さいしか言えないんですね。で、はい、分かりました、協力しますか、いいえ分かりません、協力しませんのどっちかってことですね。

ですが、前にも言ったと思うんですけど、国って、基本悪いことするんですよ。なので、任意と言いながら、実は強制に近いことをやってるんですね。

例えば、こういう行政指導に、あくまで任意で従ってください。任意でいいですよ、みたいな、そう言いながら、ただ、この指導に従わなかったら、なんか建築許可与えませんけどね、ま、もちろん指導に従うかどうは、任意ですよ、とか言いながら、そんなことやるんですよ。

でも、これって事実上の強制じゃないですか。任意と言いながら、やんなきゃ不利益を課すんで、これは事実上の強制なんですね。

処分みたいに一方的に課すものに近くなっちゃうんですよ。っていう濫用を、行政がしまくったんですね。行政指導の名のもとに。

それは問題だってことで、色々行政法のこの行政指導の部分って、どんどん法律が改正されていってるんですね。

ちなみに、昔この任意と強制の、この境目みたいなことやってる事件が、いわゆる品川マンション事件ってやつで、神ノートの方に重要部分の判旨を貼っときましたんで、読んで頂きたいんですが、

このポイントは、この行政指導は、この任意の協力が必要なんだよっていうことが分かってないと、この判例全然、読めないんで、今のを前提に、その判旨を読んでみてください。

ところで、行政書士は、こうやって判例が出てきちゃうんで、試験までに、判例に慣れないといけないっていうものがあるんで、徐々に、慣れていって頂ければと思いますんで、その練習だと思って、読んでみてください。

で、この任意の行政指導なんですけど、悪いことする職員がいるんで、一応こういう方式が定められてるんですね。

行政指導する時は、その指導の趣旨、内容、責任者を明示しなきゃいけないよってことですね。

で、趣旨ってたまに出てきて分かりにくいと思うんですけど、なんか目的みたいなやつですね。

例えば、環境美化の目的でする行政指導ですと。そこにゴミを捨てないでください。責任者は、河野太郎です、みたいな、この3つをちゃんと明示しなきゃいけないってことですね。

で、さらに、普通の行政指導じゃなくて、権利濫用型の行政指導ってのがあって、これ何かって言うと、これ行政指導だけど、従わないと、許認可取り消すぞ。とか、許可しないぞとか、そう言って若干脅して使うやつですね。

もう濫用って書いてあるんですよ。権利の濫用型みたいな。こういう時は、さらに他のことも明示しないと、行政職員はこれやっちゃダメなんですね。

やっぱ過去の歴史から、この権利濫用型の行政指導で、国や公務員っていうのは暴走してきてたんで、それを止めなきゃいけないんですよ。

止めるために、ちゃんと根拠を示しましょうねっていうのが、この行政手続法に書いてありますんで。

具体的には、条文ですね。権限を行使しうるんだったら、何条に基づいてそんなことできんのかってことですね。

で、何条の、どこの部分かってことですね、要件っていうのがあって、この場合、なぜその要件に当たるのかどうか、っていうのを、条項>要件>理由みたいのを、行政指導の時に上(行政指導の趣旨、内容、責任者)と合わせて、これを全部言わなきゃいけないってことですね。この権利濫用型行政指導のときは。

で、この辺は、細かいなと思うかもしれないんですが、行政指導って、皆さんが思ってる以上に超重要なんですね。というか、公務員が悪いことしまくっちゃったんで、悪目立ちしてるんですね。

で、法律家の中でも、行政指導が問題だみたいな議論がすごく活発に行われる分野なんで、司法試験とかでもバンバン出ますし、処分の次に行政指導が出るぐらい、行政指導って超重要なんで、皆さんこれから、行政法で何度も何度も行政指導って出てくると思うんですけど、その時は、もうちゃんとアンテナ張って、やべここはしっかりやんなきゃみたいな、そういう意識を3段階ぐらい上げて、この行政指導っていうのを勉強してみてください。

で、行政指導は、原則、書面は不要なんですね。ま、基本なんか口頭注意みたいなのが多いからでしょうね。

ですが、書面を求められたら交付しなきゃいけないってことなんですよ。

そして、こっからさらに分かりにくいのが、書面を求められたけど、ここに書いてあるような場合は書面不要みたいな、原則、例外、またその例外みたいなのが出てきちゃうんですね。

ですが、1番最初は、そこまで覚えると頭がもうコンフューズしちゃうので、もう行政指導は書面不要と、求められた時にちょこっと出せばいいぐらいを最初頭に入れておいてくださいね。

ただ最終的な試験前には、この例外の例外まで、頭に入れておいた方がいいと思いますんで。

はい。続いて、これも非常に重要なんですね。36条、複数のものを対象とする行政指導ということで、これイメージ掴みづらいんですけど、そもそも前提として、行政指導っていうのは、

定義のとこにあるんですが、特定の者に何かお願いするものです。特定の人、1人ですね。一郎さんこうしてくださいみたいな、本田圭佑さんこうしてくださいみたいな。それが特定って言うんですよ。1人の人にですね。

それを前提とすると、複数の者に対して行政指導するってのが意味分かんなくなっちゃうんですけど、

これは例えば、店舗の大きさが100㎡以上あるパチ屋のオーナー全員に指導しようとか、そういうのって1人じゃないじゃないですか。何十人、何百人って言いますよね。

そういうのが複数の者に対し行政指導をするって意味ですね。

で、この時はあらかじめ行政指導指針っていう、なんか手引きみたいな、こうしてくださいみたいなのを定めて公表しとかなきゃいけないですね。なんかホームページに載っけたりとか。

じゃないと、人によってまちまちな指導しちゃったら困りますんで、一律の基準みたいなのを、定めて公表しようと。

で、その基準のことを、これは単語を覚えた方がいいですからね。行政指導指針って言いますからね。はい。そういう条文だという風に覚えてください。

あとこれですね、行政指導の最後なんですけど、これは行政指導というか、処分の求めというやつで、これなんかちくること(密告)ができるんですよ。悪い奴がいたら。

法例違反があるにも関わらず、なんか処分とか、指導、国から注意されてない時は、あの業者あんな悪いことしてるから、行政指導してくださいっていう風にチクることができるみたいなやつですね。処分の求め。

で、そういう密告があったら行政機関は、真摯に対応しなきゃいけないんですね。ちゃんと調査して、必要がある時は、なんか処分とか、行政指導をその悪い奴にやんなきゃいけないっていう、こうチクり制度がありますんで、覚えておいてください。

で、これは、何年か前の記述式で出ましたからね。記述式で怖いのは、結構これって、そこそこ細かいとこなんですよ。

そこそこ細かいのを正面からこんなの聞かれたら、もしここを勉強してなかったらもう0点になっちゃったりするんですよね。

なので、記述式って結構怖いんですよ。ということで、その記述式の対策講座っていうのを、今後リリースしたいと思いますんで。まずは択一で、こういう細かい知識とかも抑えるようにしておいてください。

はい。以上で、行政指導終わりになりますんで、残りは、届出と命令等の制定ですね。

届出

これは、すぐ終わるんですが、まず届出ですね。

はい、これ何書いてあるかって言うと、なんかお役所に、許可申請とか書類出す時ありますよね。その時をイメージして貰いたいんですが、届出書の記載内容に不備がなく、必要な書類も、全部くっついてれば、それであなたの提出OKですよっていうのが、この届出のところ。覚えなきゃいけないのは、これだけです。

これ何が言いたいのかって言うと、昔、受理っていう制度があったんですね。受理っていうのは、この職員が受け取るってことですよ。受け取ったら審査を開始するってやつだったんですね。

ですが、またこれ悪用されて、受け取らないってのをやり始めたんですよ。だって受け取ると、審査したりとか、手続きを後に回さなきゃいけなくて、もう仕事増えちゃうんで、だからもうそもそも受け取りませんみたいな、そういうちゃらんぽらんな奴らが出てきたんで、この受理っていうのは無くして、到達っていう風にしたんですね。

到達っていうのは、もうお役所に行って、テーブルの上に書類をボーンと出せばいいだけってことですね。

この人が受け取る受け取らない関係ないんですよ。受理するかどうか関係なく、もうこのテーブルの上に到達した段階で、もう皆さんの義務は終了。もうちゃんと届出を出したことになると、いうことになるんですね。

だからもう受け取ってないとか言えないんですよ。もう到達しちゃったんで、もう審査を開始しなきゃいけないんですね。というのを、この条文は言いたいんだっていうのを理解しておいてください。

命令等の制定手続

最後は、命令等の制定手続に行きたいんですが、

具体例を言うと、不利益処分のとこに出てきた処分基準(12条)ってありましたよね。

どういう場合にパチ屋の許可を取り消せるのかっていう処分基準。これを定める時は、いきなり勝手に定めちゃダメなんですね。

まずは、こういう案にしようと思ってっていうのを、公示、役所のホームページとかに、掲示板とかにこう貼るんですね。こういう案作ろうと思ってますみたいな。

で、皆さん意見くださいって。募集期間は30日間ですみたいなことやるんですよ。

で、その一般の人の意見を見て、どんな意見が来たかっていうのを、まとめたりしなきゃいけないですね。

で、その上でさっきの処分基準をこう定めましたっていう風に、またこれ公示すると、みんなに発表するってことですね。

で、最終的に、意見を募集して、その処分基準を定める場合と定めない場合あると思うんですね。

その時に応じて、こうホームページに載っける事情が違うんですね。

で、これ出たりするんですよ。で、処分基準を定めた場合、定めることにしましたっていう時は、その題名だとか、案の公示日。

案の公示日なんで、ここですよ。何月何日から募集開始しましたっていうこの日。

あとは、どういう意見が提出されたか。もっと厳しい審査基準の方がいいと思いますみたいな意見が出ましたとかですね。

あとは、何回か試験出たんですけど、その意見がない場合は、意見がありませんでしたってのを書かなきゃいけないことですね。

で、最終的にこの意見を見てどうしたのか。っていうのと理由ですね。その処分基準を定めることにしました。なぜならば、こうだからですっていうのをホームページとかに掲載しなきゃいけないってことですね。

今のが命令とかを定める場合ですね。

逆に意見募集の手続きをしたけど、やっぱり処分基準とか定めるのやめたってなる時あるんですね。その時はこっちのこと言わなきゃいけないと。ま、題名はいいとして、案の公示日も一緒ですよね。

で、赤字のとこ、定めないこととした旨をこの場合は公示しなきゃいけないっていうことで、結構細かいんですけど、聞かれるんで頭に入れておいてください。

で、今、処分基準を例にこの手続き説明したんですが、処分基準だけじゃなくて、

審査基準を定める時とか、

審査基準覚えてます?分かんなかったら確認してくださいね。審査基準何だったか。前回やりましたから。

あとは、行政指導指針。なんか聞いたことありますよね。これを定める時も今の手続き踏まなきゃいけないんですよ。

はい。さっき行政指導のとこでやったやつですよ。行政指導指針。100㎡以上の広さのパチ屋を経営しているオーナー全員に行政指導するような場合ですね。

複数の者の行政指導。この時に定めるものが行政指導指針だったじゃないですか。

これも定める前はさっきの意見募集みたいなやつを、やんなきゃいけないってことですから。

あと、法例に基づく、ま、命令規則。

ま、これは、多分総論の方をやれば、これは超当たり前だなってのは分かると思いますんで、この4つ、意見公募の手続きは必要なんだっていうのを抑えておいてください。

特にこの後ろの3つ忘れますからね。

はい。で、意見公募手続きの例外ってのもあるんですが、ここは、詳しくやっちゃうと時間なくなっちゃうんで、必要なことは、神ノートの方に読めば分かるようにまとめておいたんで、そちらの方をごらんください。

はい。以上で行政手続法終わりなんです。

覚えてますかね?全部やってきましたね。1から5まで。

ですが、今まで皆さんに、お伝えしなかった超重要なことがあるんです。それは何かと言うと、

適用除外

いわゆる適用除外ってやつで、不利益処分とか行政指導とか色々あると思うんですが、この行政手続法が適用されない不利益処分とか行政指導があるんで、それを覚えなきゃいけないんですよ。

まず、国がやる行為ですね。

例えば、行政庁の処分とか、なんか課税処分とか、不動産の差し押さえとかで、あれもよくよく考えれば、不利益処分だと思うんですね。

なので、聴聞手続きとか、弁明の機会とか、本来ならばやってからじゃないと、滞納処分とか、できないはずなんですね。ですが、やらなくていいんですよ。行政手続法が適用されない。

なぜかって言うと、既に、この税金の手続き、ま、なんか国税なんとか法みたいなので、慎重な手続きが別途定められているんですね。

なので、また同じような手続きを、ここでなんか告知聴聞とかやる必要ないってそういうことですね。

他にも、細かいのがあるんですが、

試験に、めちゃめちゃ出るのはこっちなんですよ。地方公共団体の行為。

最終的には、この表をもう丸暗記した方がいいんですけど、めちゃめちゃ出ますんで、で、めちゃめちゃ分かりにくいんで、ここはもう表の丸暗記した方がいいと思うんですが、どういうことかって言うと、地方公共団体の行為ですからね。

地方公共団体が行う不利益処分とか、地方公共団体が行う行政指導とか、命令の制定とか、そういうのは、この行政手続法は適用されないよっていうのを覚えなきゃいけないんですよ。

理由を簡単に言うと、地方には、地方それぞれに条例があるんです。で、条例でまた別途手続きが定められたりするんですよ。

なので、この行政手続法っていうのは適用除外になるよっていうのが、ざっくりとしたイメージなんですが、なので基本的に、この行政手続法って国土交通省とか、厚生労働省とか、そういうのが処分とか、なんかする時に従わなきゃいけないルールで、

地方自治体は、その地域それぞれに、熱海市なんとか条例とか、箱根市なんちゃらかんちゃらとかあるんで、そっちに従ってください。こっちに従う必要はないですよってことを、覚えてもらいたいですね。

そして、この表を丸暗記って言ったんですけど、まず横の列は、覚えるようなことじゃないですからね、ここに書いてあんの。なぜかって言うと、

ここを横に並べただけですから。処分、行政指導、届出、命令。はい。

処分、行政指導、届出、命令等の制定。なので、ここはすぐ覚えられますよね。

で、縦の2段ですね。法律に基づくか、条例に基づくか。ここも、なんかめちゃめちゃややこしいんですけど。

例えば行政指導で説明すると、法律に基づくっていうのは、風営法に基づく行政指導とかそういうことですね。

条例に基づくっていうのは、旭川市景観条例に基づく行政指導とか、練馬区まちづくり条例に基づく行政指導とか。

これは、法律と条例って何が違うかって言うと、作ってるところも違うんですけど、風営法って、もうその都道府県全部に、適用されるんですけど、

条例って、作ったところでしか適用されないんですよ。旭川市の中だけで守ればいいものなんです。それが法律と条例の違いで、

これが、縦に並んでるってことになりますんで、そうすると、横の列、縦の列、もう覚えられましたよね。

あとはほとんど×なんだけど、×っていうのは行政手続法が適用されないってことですよ。

だけど、この2ヵ所に関しては、適用あり、適用あり、ここだけは地方公共団体の行為なのにも関わらず、この行政手続法が適用されますよっていう風に、なってますんで、覚えるようにしてください。

で、ここは、試験にめちゃめちゃ出るにも関わらず、考えても考えても訳が分かんない部分なんで、もうこの4×2で〇が2つ。これを何回も書くということですね、

で、ここの問題出たら、もうすぐこの表を書いて、あ、今どこ聞かれてるのかっていうのをやった方がいいと思いますんで、そっちの方が精度上がると思いますんで、試してみてください。もう早めに、4×2、〇2つっていうのを書いて、トイレに貼って、覚えることをお勧めします。

次回からは、行政不服審査法の方に入っていきます。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

目次