
それでは、行政書士、行政法第1回目やっていきましょう。
皆さんのなかで、行政法がよくわからないって言う方いらっしゃいませんでしょうか?行政法は難しい用語がたくさん出てくるので、初学者の方は特に苦労してしまいますよね。
しかし、この法律が言ってることは、実はそんなに難しくありませんから、ぜひこのシリーズ聞いていただいて、行政法を得意にしてみてください。

今日は初回なので、行政法の目次から見ていきたいんですが、1章から7章まであって、普通は、第1章の行政法総論から授業することが多いですが、実は、この分野って非常に抽象的で、初学者がいきなり、第1章から突っ込んでも、よくわかんないんですね。なので、このチャンネルでは、2章、3章、4章を、先に学習してたら、1章に戻るという効率的なカリキュラムで進めさせていただきます。
では早速、この行政手続法をやっていきたいんですけれども、

行政手続法は何のための法律かと言うと、簡単に言うと、行政手続をするときのルールですね。

行政手続って、たくさんあって、この後色々出てくるんですが、その手続の中で、国民が守らなきゃいけないこと、行政機関が守らなきゃいけないこと、これを定めましょう、というのが行政手続法です。

では、細かく見ていきたいんですが、この行政手続法は、いくつか分野に分かれてて、5つあるんですが、今日は前半として、1番上のこの「申請に対する処分」と「不利益処分」をやって、後半で残り3つをやります。
この手続法の中で、上2つ(申請に対する処分、不利益処分)は、特に重要ですので、今日は気合を入れて聞いていただきたいんですが、まずは、いきなり皆さんが頭がクルクルパーになるポイントが出てくるんです。
それは、「申請に対する処分」と「不利益処分」の区別がついていないってことなんですよ。

はい、実質は、この2つは全然違う概念なんです。どうでしょう、皆さんのなかで少し勉強されたことある方、この2つの違い、ズバッと言えますでしょうか?
これは、同じく公務員の人が、やる処分ですが、この申請に対する処分は、例えば、ある人が、パチンコ屋を開業したいから、風営法の許可を取らないと、パチンコ屋が開業できないので、申請書に書類に記入して、お役所に提出するじゃないですか。許可くださいって言って。
そして、この役所の人が、許可しますとか、不許可ですとか、言うのが、申請に対する処分なんですね。

一方、不利益処分は、お役所が、何のアクションも起こしてないにも関わらず、いきなり不利益な処分をしてくることなんです。
例えば、営業しているパチンコ屋さんを、いきなり営業停止処分にしたりとか、お前ダメじゃないかって、いきなり来て、許可取消しだ!とかやるやつ、それが、この不利益処分ってやつなんです。

違いわかりますか?こっちは書類を提出して、ダメですよとか言われるのが、申請に対する処分。これ申請ですからね。
不利益処分は別に書類を提出してるとかしてないとか関係なく、いきなりお役所が来て、お前ダメだ!みたいな、許可取消しだ!みたいなこと言ってるのが、不利益処分です。
ということで、これは行政手続法だけじゃなくて、次以降の不服審査法とか、そういうときにもちょっと絡んできますので、このイメージは全然違うんだってのをまず頭に入れておいてください。
申請に対する処分

では、「申請に対する処分」からやっていきます。そもそも申請とは、一応定義があるんです。
なんか、法令に基づき行政庁の許認可を求める行為で、行政庁が諾否の応答をすべきもの。とあるんですが、これは定義を覚えるっていうよりも、先ほどのイメージですね。
パチンコ店の営業許可申請をしたけど、拒否られたとか、そういうのをイメージしたほうが早いですから、いちいちこういう定義は覚えないってことですね。
もちろん記述式で使うような重要な定義は覚えなきゃいけないんで、それはまた別途お話しします。

先ほどから言ってるように、行政法は、公務員の人が守んなきゃいけないルールですから、このやり取りのときのルールをまず覚えなきゃいけないんですね。

どういうルールがあるかって言うと、まず、審査基準(5条)を定めなきゃいけないんですよ。どういう場合にパチンコ店の許可を出していいかどうかっていう基準を定めて、公(おおやけ)にしなきゃならない。

この公というのは、常にホームページに載っけたりとか、みんなに報告しなきゃって言うようなものじゃなくて、聞かれたら答えるぐらいですね。別に隠してないけど・・・、みたいな状態を、公って言います。細かいことですが、お伝えしておきます。
他にもですね、これ、標準処理期間(6条)。パチ屋のこの申請が来たら、例えば1ヶ月以内に回答するとかですね、そういう処理期間を定めるよう努めるっていう風に、行政法は書いてるんですね。
このように公務員の方を縛っとかないと、いつまでだって、なんかダラダラ仕事して全然回答よこさないとか、あるじゃないですか。そういうのを防ぐために、期限を定めましょうねってことですね。

他にもですね、申請を受けたら、遅滞なく審査を開始しなきゃいけない。ま、当たり前ですよね。
また、なんか書類に不備があるようなやつは、補正とか、あと拒否ですね。その許可出せませんよっていうのをすると。

理由の提示(8条)

そして、1番大事なのは、この理由の提示(8条)なんですね。これは何かというと、もしパチ屋が申請を提出して、許可できませんと。あなたパチンコ屋やっちゃダメですっていう風に拒否する場合ですね。そういうときって、皆さんどう思います?おそらく、なんで?って思いますよね。なんで自分ダメなの?って思うじゃないですか。

なので、あらかじめ、拒否するんだったら、そのダメな理由を、書面で示さなきゃいけないんですね。そういう理由の提示っていう義務も、この公務員の人にあると、言うことになりますんで。


そして、ここで理由付記に関して、1つ判例をやりたいんですが、判例っていうのは、最高裁判所が判断した重要な内容ですね。旅券発給拒否と理由の提示というタイトルで、これは何言ってるかって言うと、

先ほどですね、申請を拒否する場合は、理由を教えてあげてくださいと、言う風にお話ししたと思うんですが、この理由って、どの程度言えば理由と言えますか、と言うことで、


赤いところで何言ってるかって言うと、単に条文だけ示すだけでは理由とは言えませんよと。
つまり、なんで自分の申請が許可されないんですか?と質問して、行政側の回答が、建築基準法10条に違反してるからですとかですね。ただ条文だけ答えるっていうのはダメですよってことですね。
そうじゃなくて、ま、当然条文も理由に入れなきゃいけないんですが、どういう問題点があるか、どういう事実があるかっていうのも合わせてお話ししないと、理由にならないと。
あなたの建物は、こうこうこうで、面積が足りないから、建築基準法何条に違反してて、だから、ただ許可出せないんですとかですね。
そういった、単に条文だけじゃなくて、違反してる事実みたいなものに関しても、丁寧に説明してあげてくださいねっていうのを、この判例では言ってるということですね。
ちなみに、判例の勉強の仕方なんですけど、もちろん、何年何月とかは覚える必要はないんですが、ちょっと見てですね、古い判例なのか、最近の判例なのかとかを確認するぐらいですね。
そして、こちらのタイトルに関しても、別に暗記する必要はないんですが、このタイトルだけ見て、大体どういう判例だったかっていうのを、1言2言ぐらいで言えるような訓練をすると、判例は得意になりますね。
この事件だと、私だったら、このタイトルだけ見て、条文だけでは理由として不十分なんだと、言うぐらいですね。タイトル見て思い出せれば、決して判例って、ま、ものにもよりますが、別に一言一句全部暗記する必要ないですから、まずは、今みたいな形で判例を学習するようにしてみてください。


そして、他にも、結構当たり前のことが多いんですけども、申請者から、何か言われたら、今の審査状況とか、あとどれくらいで結論出そうですとか、っていうのを示すよう努めなきゃならないとかですね。

あと、許可出せるかどうかっていうのを、自分だけじゃ決められない場合ですね。ここのお役所と別の役所みたいなところにも確認とんなきゃいけないよっていう風に、複数の役所が絡んでくるようなときありますよね。

そういうときは、他の行政庁の審査中っていうのを理由に、審査を遅らせてはならないってことですね。
いや、自分のところはちゃんとやったんだけど、別の役所がダラダラやってて、全然結果をお伝えすることできないんですよとか、そういう言い訳しちゃダメってことですね。
なので、相互に、連絡を取り合って、サクサク、許可なのか、不許可なのかっていうのを、決めましょうってことですね。


はい。こういうルールが、公務員の方にあるってことですね。はい、どんな場面か覚えてますかね?

これって申請した場合ですからね。

で、ここでのポイントは、3つあるんですけども、1つ目が、法的義務か努力義務かどうかっていうのをしっかり覚えるってことですね。

今まで、ルールをいくつかご紹介したんですけど、これが、法的義務のときと努力義務のときあるんですね。

これ赤いのが努力義務ですけど、これ、何の違いがあるんだってことですが、法的義務って書いてあるのはですね、必ずそうしなきゃいけないってことですね。
例えば、審査基準とか、絶対審査基準は定めなきゃいけない。これが法的義務です。
一方、努力義務っていうのは、標準処理期間を定めるよう努める、努力する、できれば期間を定めてあげてねっていうのが努力義務ってことで、

この違いを、試験でよく問われますし、ここを間違える人は、行政書士試験結構危ういんで、それぞれの義務がどっちの義務なのかっていうのを覚えておいてください。

それとちょっと、難点が1個あって、この標準処理期間が、覚えづらいんですね。

と言うのも、ま、標準処理期間ってこうですね。申請が到達してから、標準処理期間を定めるよう努める。

これ、前半は、努力義務なんですよ。パチ屋の申請が来たら、何週間以内に回答するっていう、処理期間を定めるのは、ただの努力義務なんですね。
ただ、もしその標準処理期間を定めたんだったら、必ず公にしなきゃいけないってことですね。
なので、標準処理期間は、①努力義務と、公にしなきゃいけないっていう②法的義務が混在してますんで、ここを間違えないようにしてくださいね。
同じように、この複数の行政庁が関与してるときも、

この法的義務と努力義務って、若干分かれてるんですが、ただここって、そんな重要なことじゃなくて、そこまで正面で問われないんで、なんとなく覚えてればいいんですけど、

この標準処理期間は、何度も何度も問われますから、細心の注意で覚えておいてください。

そして、結構、覚えるの結構大変なんですね。なんか努力義務の方が数少なかったら、努力義務だけ1つ2つとか覚えて、あとは法的義務なんだなとかやればいいんですけど、ちょうど、5:5ぐらいあるんですね。大体同数ぐらいあるんで、すごく覚えにくいんですよ。
ただ、国民にとって重要なものって、たいてい法的義務になってますんで、そういう視点で、暗記してみて下さい。
先ほど言った通り、理由の提示って一番重要って言ったじゃないですか。だってもし、パチ屋はダメですよって、公務員に言われたら、なんで?って思いますよね。
なので理由の提示って、国民の権利として非常に重要なものなんですけど、もちろん、もうその部分は法的義務になってますから、お役所は、必ず理由を提示しなきゃいけないってことですね。

はい。で、後で判例とかも出てきますけど、この理由の提示っていうの、行政法のみならず、やはり法律家として、理由っていうのは非常に重要なんですね。
刑事事件の判例とかもそうなってるんですよ。例えば、被告人を死刑に処すとかありますよね。主文でそう書いてあって、その次何が来るかって、理由が書かれてるんですよ。なんであなたは死刑なのかっていう理由ですね。
なので、法律は、この理由ってのを大事にしてるんだよってことを、頭に入れておいてください。

はい、以上が、申請に対する処分ですね。
不利益処分
続いて不利益処分をやりましょう。ちゃんと違いを意識してくださいね。

これ不利益処分なんで、定義としては、ここに書いてあるやつですね。行政庁が法例に基づき、特定のものを名宛人として、直接に権利義務を制限する処分ってあるんですが、

ここは、結構重要な単語が入ってるんですけど、一旦置いといて、まずイメージをつかみましょうね。
普通に、飲食店とかパチンコ屋さんとか経営してたら、いきなり行政庁が来て、許可取消しだ!とか言われるやつですね。これ不利益処分なんですよ。不利益ですからね。
こういうのって、結構国民にとってすごく重大ですよね。国とか役所とかいきなり来て、ダメだ!ダメだ!とか言って来るんで、非常に国は強い権限を持ってるじゃないですか。
そういうのはしっかりと、行政法で規制しとかないと、濫用されちゃいますよね。国は放っておくと悪いことするっていうのが、憲法とか行政法の根幹にありますからね。
なので、不利益処分をする時の行政庁っていうのは、ガチガチに手続きで固められてるんですね。

で、先ほど、法的義務とか努力義務とかってやったと思うんですけど、この不利益処分でも、覚えなきゃいけないんですね。ただ数が少ないんですよ。

1つ目、処分基準ですね。これ処分基準って何かて言うと、例えばパチ屋の営業許可を取り消すんだったら、どういう場合に一方的に取り消していいのかっていうのを、定めるっていうのが、この処分の基準ですね。
- 申請に対する処分(審査基準)
- 不利益処分(処分基準)
はい。基準を定めて、かつ、公にするよう努めなければならないってことなんですよ。で、基準は具体的に書かなきゃいけないってことですね。
そして、申請に対する処分とは違って、標準処理期間の定めっていうのは特にないんですね。

この申請に対する処分の時はあったじゃないですか。

標準処理期間を、定めなきゃいけないみたいなですね。2ヶ月以内に処理しなきゃいけないとかを定めてくださいって書いてあるんですけど、

一方、不利益処分の時はですね、これはないってことですね。

そりゃそうですよね。だってこれ、そもそも申請とかがないですから、悪いやつを発見したら、そこに踏み込んで、ダメだ!ダメだ!ってやるのが不利益処分なんで、そもそも、この処理期間なんて存在しないからですね。
はい。あとはここでも出てきました。理由の提示。パチ屋ダメって言われたら、なんで?って思いますよね。

だから、もう先に回答しとくんですね。書面で、なんであなたはパチ屋の許可が取り消されたのかっていうのを、処分と同時に示さなきゃいけないってことですね。
そして、この場合はもう法的義務なんですよ。もう100%やんなきゃいけないと。
ただ例外として、差し迫った必要がある場合は、その処分した後で、許可とかを取り消した後、相当期間内に、追加で、あの時は、急すぎて理由を示せなかったけど、遅れて理由示しますね、みたいな。例外的に後から理由を示していいよっていうのもあるってことですね。

そして、この例外も、ちゃんと覚えておいてくださいね。この理由の提示っていうのは非常に重要な概念なんで、もちろん例外も、バンバン聞かれますんで。

はい、ここで、理由の提示に関して、別の判例をやっていきたいんですが、こちら平成23年の判例ですね。

さっきやった判例は、理由の提示として条文だけじゃ不十分で、ちゃんと事実関係も教えてあげてくださいね、というものでしたよね。
そして、この判例では、この事実を述べると言うけど、どれくらい詳しく事実を述べなきゃいけないんだ?と、いう答えがこの赤字のところに書いてあるんですね。
簡単に言うと、不利益処分って、種類としては、1,000も2,000も色んな種類ありますから、その処分の内容ごとに、どこまで事実を深く教えなきゃいけないかっていうのは違うんで、この赤字に書いてあることを考慮しながら、その処分の内容に応じて、どこまで事実を詳しく言うかっていうのは決めてくださいね、ということですね。
はい、なので、どこまで事実を言えばいいかっていう基準を設けるのは、もう事実上不可能なので、それぞれの場面に応じて、いい感じにやっちゃってくださいね、みたいな答えになってなってないような結論が書いてあるということになりますので。

そして、不利益処分が難しいのは、こっからなんですね。
先ほど言った通り、不利益処分って、国民にとって重要な関心事なんで、手続はガチガチに固められてるんですよ。

これは国民にとってはいいことですね。公務員の人がしっかり手続きを踏まないと、パチ屋ダメだとか言えないんですね。
聴聞手続と弁明の機会
じゃ、どういう手続を踏まなきゃいけないかっていうのが、この聴聞の手続と弁明の手続の2種類があるんですよ。
そして、重要な不利益処分と、軽い不利益処分っていうのがあるんですね。

重要な不利益処分ってどういうのかって言うと、先ほどのパチ屋の取り消しみたいに、許認可を取り消すやつとか、あと、なんか地位を剥奪するやつとかですね。
あと、その株式会社の、なんか役員を解任するとかですね。これ行政がいきなりやってきて、なんかあなたの会社は悪いことしたから、役員を解任します、みたいな、結構すごいことじゃないですか。そういうのが重大な不利益処分なんですよ。
一方、それ以外は、軽い不利益処分ですね。結構イメージが難しいんですけど、例えば、サラリーマンの人が会社から、なんか懲戒処分とか、なんか悪いことした時に、なんか処分されると思うんですけど、あれで例えるならば、解雇とか懲戒解雇とかあるじゃないですか。あなたもう会社首よと。そのレベルが、この重要な不利益処分みたいなイメージですね。許可を取り消すとか、地位を剥奪するとか、もう会社首って、みたいなやつですね。

一方、例えば、2週間出勤停止ねとか、1ヶ月給料10%減俸ねとか。そういう不利益処分もあると思うんですね。そのレベルのものは、こっちの軽い不利益処分に分けられる、みたいなイメージですね。
なので、この2つのイメージが分かんなくなったら、懲戒解雇みたいなやつ、それが重大な不利益処分。それ以外は軽いものなんだっていう風に覚えておいてください。
そして、重大なやつは、この聴聞手続っていうのが必要なんですね。
一方、軽いものには弁明の機会っていうのが必要なんですよ。
なんで、この内容をやって終わりにしたいと思いますけれども、
まず聴聞手続って何なんだ?いいですか?皆さん、予想してくださいね。これ重大な不利益処分やるんで、一発解雇みたいなですね、許可取り消しだとかやるんで、相当慎重な手続なんですよ。聴聞手続っていうのは。
一方、なんか反省文を書きなさいみたいな、軽い処分やるんで、弁明手続っていうのは、すごくライトな手続なんですよ。
聴聞の手続

はい。じゃ、具体的に見ていきましょう。まず聴聞手続。はい、聴聞手続は、3者出てくるんですけど、まず名宛人っていうのは、パチ屋の許可を取り消されちゃった人ですね。

一方、そのなんか担当者みたいな、行政庁の職員ってのも出てくると。で、それを、行政庁から指名された、主宰者ですね。

あなたこの事件を処理して、みたいなこと言われた、この人も入ってきて、この3者でどうなってんだかっていうのを、確認し合う。これが、聴聞手続なんですね。

そして、この聴聞手続の流れをサクっと覚えてた方がいいんで、説明しますと、まず、①通知しなきゃいけないんですね。
何を通知するかて言うと、このパチ屋のオーナー(名宛人)に向かって、あなたこういう悪いことしたんで、パチ屋の許可を取り消そうと思っています。

で、そのための、打ち合わせみたいなのを何月何日にやるから、来てください、みたいな。そういうのをまず通知するんですね。当たり前ですよね。これ通知ないと来れないですからね。

そして、実際に、何月何日に、この3者が揃って、審理するんですね。そして、この時の原則が口頭審理って言って、ここも非常に重要なんですが、実際にみんなで顔を合わせてやるってやつですね。

それを口頭審理って言うんで、これの反対語は書面審理ですね。もう実際に会わずに、ただの書類審査だけで、行政庁が正しいのか、名宛人が正しいのかとか、そういうの決めちゃうのを書類審査って言うんですけど、

聴聞手続は、先ほど言った通り、もう重大な不利益処分をするので、実際に顔を合わせて、みんなで膝を突き合わせて、話し合うってことですね。

はい。なので審理は口頭審理が原則で、かつ非公開ですね。基本的に、その会議みたいなのは公開しないってことになりますんで。

ただ、予定で来れないとか、パチ屋のオーナー、来れませんみたいな話になったら、代わりに、陳述書とか証拠とかを提出して、出席しないこともできるっていうのが例外としてあるってことですね。

そして、3者で話し合った後に、主宰者は、この聴聞調書っていうのを作成して、誰が何を言ったかとか、議事録みたいなのを作んなきゃいけないと。

さらに、そこに主宰者の意見を記載するんですね。名宛人は悪いと思いますと。これは許可取り消されて当然です、みたいなですね。
そういう意見を主宰者が書いて、報告書を作成して、行政庁に提出するってことですね。

はい。いいですか?そもそも主宰者っていうのは、この行政庁から、この事件あなた担当ね、みたいな感じで指名された者に過ぎないんで、この陳述の議事録を作ったり、あとは実際に、2人の意見を聞いたりするんで、私こう思います、みたいなのを行政庁に最後に報告するってことですね。

そして、行政庁は、その報告書の意見を十分に聞いて、最終的に、不利益処分をするかどうかっていうのを決めなきゃいけないってことですね。


はい。なので、パチ屋の許可とかを取り消す場合は、今言った超慎重な手続を経ないと、パチ屋取り消しだ、みたいなことはできないってことになりますんので、覚えておいてください。

そして、補足で、重要なことがいくつかあるんですが、この文書等の閲覧っていうのが非常に重要なんですね。


これ何かて言うと、当事者、特に、この名宛人、名宛人っていうのはパチ屋のオーナーの方ですね。

パチ屋のオーナーは、この聴聞手続いついつ開催されますっていう通知があった時から、その審理が終結するまで、なぜ、自分がそんな処分を受けようとしてるのかっていう資料を出せっていう風に、行政庁に言うこともできるんですね。
やっぱり理由が知りたいじゃないですか。理由とあと証拠とか。なので、自分を守る手段っていうのを法律はちゃんと与えてあげてるってことですね。
これは国民側を守る重要な手段なので、試験でもよく問われるんですよ。

あと、参加人。これは細かいんですけど、パチ屋のオーナー以外も、利害関係があるような人がいるんであれば、その人を、手続に参加させることができるっていうのもありますんで。


意外と法律って、第三者もしっかり手続に入れてあげようっていうのを重視するんで、ここも結構聞かれるんですよ。第三者の手続保証みたいなものですね。

こっちですね、1個前の申請に対する処分のところなんですけど、この公聴会ってあるじゃないですか。

この公聴会って何なのかって言うと、第三者の利害が絡んでる場合は、この第三者の意見もちゃんと聞きましょうねっていうのが公聴会なんですよ。


なので、それと、似たような概念ですよね。利害関係ある第三者を手続に参加させてあげて、色々あ-だこーだ言わしてあげる機会を与えるっていうことですね。


やはり、法律は、いろんな人の意見を、ちゃんと聞いてますよっていうのを重視してるんですよ。
もちろん、処分されそうになってるパチ屋のオーナーの意見も聞くし、処分する側の行政庁の職員の意見も聞くし、あと、関係ある第三者がいるんだったら、その人の意見もちゃんと聞いてあげますよっていう風にですね、そういう建付けになってることが多いですから、こういうのは、この行政手続法だけじゃなくて、他の法律全部に、第三者が絡んできてたら、手続に入れてあげようみたいなのが、入ってると思いますんで、その都度、非常に重要な点なので、確認しておいてください。

弁明の機会
はい、以上が、聴聞手続ですね。そろそろ、もう脳みそがいっぱいになってきちゃったと思うんですけど、最後、この弁明の機会をやって終了しますが、これはすぐ終わりますね。

はい。この弁明の機会はどういう時か覚えてますかね?軽い不利益処分をする時ですね。反省文書け!みたいな。2週間出勤停止みたいな。解雇とかそこまで行かないけれども、何らかの不利益な処分をする時ですね。
パチ屋で例えるなら、2週間営業停止とかですね。そういうことをする場合は、事前にこの弁明の機会を設けなさいよってことですね。
ただ、これはライトな手続でいいんですよ。

もう、行政庁と、名宛人、この2人しか出てこないんですね。

まず、行政庁が、通知をするんですよ。こういう不利益なことやるから、もし反論があるんだったら、弁明書をいついつまでに提出してくださいっていうのを、通知すると。

で、パチ屋のオーナーは、書類を一生懸命作って、自分は悪くないですみたいな。なんで2週間も営業停止するんですかみたいな弁明書を作って、それと、証拠ですね。自分が悪くない証拠っていうのを書面で提出します。

あとはこれ書面審査なんですよ。実際には会わないってことですね。もちろん、例外的に、行政庁が認めれば、口頭で反論とかもできるんですけど、基本的には、書類だけで軽い不利益処分をするかどうかの判断をしてしまう。っていうのがですね、


この弁明の機会っていうものになりますんで。分かりますかね?これ聴聞の手続と弁明の機会で、なんか手続の複雑さが全然違いますよね。
これ聴聞手続覚えるのめちゃめちゃめんどくさいんですよ。長いんで。ですが、しょうがないですよね。許可を取消したり、地位を剥奪したり、役員を解任するんですよ、いきなり行政庁が。
そういう超重大な不利益処分やるんですから、丁寧に、双方の意見を聞いて、本当にそんな処分していいのかっていうのを確かめるってことですね。
一応、例外としては、緊急不利益処分っていうのがあって、緊急の場合は、なんかこういう意見陳述手続っていうんですけど、これすらも不要な場合があるよっていうのが、一応例外としてあるんで、まずは頭の片隅にですね、置いといていただきたいんですけど、

先にこれを覚えてしまうと、何が原則で何が例外なのか分かんなくなっちゃうんで、これはもっとこっちの知識がしっかりついた後に、最後の最後の方にあ、緊急不利益処分なんてあったねみたいな感じで思い出すといいと思います。
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